
教育方針
警備業は教育産業
警備業は教育に負うことが多く、教育に始まり教育に終わる 「教育産業」 といっても過言ではありません。
私どもは未来に向かい、「躾・教育を重視し、人を創ろうと努力する」ことが、真に必要であると確信し、人材の育成強化に全社を挙げて力を入れています。
その基本は「警備に携わる者は常に心を落ち着け、緊急有事の際にも冷静に対処できるよう、平素から身心を訓練する態勢をとる」という点にあります。
本社に道場・研修室を完備し、常時警備員の精神訓練、武道訓練に特に力を注いでいます。
事前教育の意義
教育には時間がかかります。また、実践経験を積み重ねることで得られる技術や知識もあります。弊社はこれまでの経験・教育方法を生かし、警備員に対してさまざまな事前教育を施し、最善の状態で業務を実施させていきたいと考えます。

法定教育
Legal Education警備業では、警備業法により警備員の教育内容や時間数が定められています。
法定教育の実施内容は下記の通りです。
基本教育について
- 1.警備業務実施の基本原則に関する事。
- 2.警備員の資質の向上に関する事。
- 3.警備業法その他の警備業務の適正な実施に必要な法令に関する事。
- 4.事故の発生における警察機関への連絡その他応急措置に関する事。
- 5.護身用具の使用方法その他護身の方法に関する事。
施設警備について
- 1.警備業務対象施設における人又は車輌等の出入の管理の方法に関する事。
- 2.巡回の方法に関する事。
- 3.警報装置その他当該警備業務を実施するために使用する機器の使用方法に関する事。
- 4.不審者又は不審な物件を発見した場合にとるべき措置に関する事。
- 5.その他当該警備業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関する事。
交通誘導警備について
- 1.当該警備業務を適正に実施する為に必要な道路交通関係法令に関する事。
- 2.人又は車輌の雑踏する場所における雑踏の整理の方法に関する事。
- 3.当該警備業務を実施する為に使用する各種資機材の使用方法に関する事。
- 4.人若しくは車輌の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生に際してとるべき措置に関する事。
- 5.車輌及び歩行者の誘導方法に関する事。
その他当該警備業務を実施する為に必要な知識及び技能に関する事。
法定外教育
Non Legal Education警備業法で定められている法定教育の他、警備員の資質向上の為、シムックス独自の教育も実施しています。

安全運転教育
業務を遂行する上での安全確保、また企業の社会的信用を守る上で必要な交通ルールや運転モラルなどを学びます。

労働安全教育
安全と健康を確保するため、労働安全に関する知識や技術を学びます。

マナー・モラルに関する教育
警備員は、最初にお迎えし、最後にお見送りするスタッフでもあります。当社は、マナー・モラルに関する教育に力を入れています。

現場研修
事前教育の一環として現場研修を行います。実務に就いた際に慌てることなくスムーズに着任させることを目的としています。

地域への配慮
地域の方々とのコミュニケーションや配慮も欠かしません。

教育体制
Education System
シムックスには、警備員の指導教育にあたる資格を有する者(警備員指導教育責任者)が多数在籍するほか、検定・資格の認定機関の講師資格を有する者も在籍しております。
各現場に従事する警備員に対し、必要な教育を行い、様々な事案にも対処できるよう、指導・教育の応援を行っております。
また、教育後も定期的に現場巡回を行い、適正に業務が遂行されているかの確認をすることにより、教育の効果測定も行っております。